ABOUT
GC TRAINING PROGRAM

GC TRAINEE

 ダイキグループの監理団体「グローバルコミュニケーション協同組合(GC協同組合)」は、他国の青壮年労働者が日本の技術や知識を習得し、母国の経済発展につながる人材を育成することを目的として、外国人技能実習生の監理事業を行っています。製造、食品、清掃など、組合全体で累計2,000名以上の実習生受け入れています。

写真:人物

OCCUPATION AND OPERATIONS

外国人技能実習生受け入れ実績・累計2,000名以上、計85職種156作業、様々な業界・業種で技能実習を展開しています

写真:溶接・塗装・機械加工・機械保全

溶接・塗装・機械加工・機械保全

写真:電気・電子部品製造

電気・電子部品製造

写真:造船・舶用工業

造船・舶用工業

写真:食品加工・惣菜・医療福祉施設給食製造

食品加工・惣菜・医療福祉施設給食製造

写真:農業・漁業

農業・漁業

写真:縫製業

縫製業

写真:建設業

建設業

写真:自動車整備業

自動車整備業

写真:ビルクリーニング業

ビルクリーニング業

写真:工業梱包作業

工業梱包作業

写真:介護職

介護職

写真:ゴム製品製造

★ゴム製品製造(2021年3月16日 移行職種追加)
介護技能実習生について

OCCUPATION AND OPERATIONS

関東エリア・西日本エリアを中心に、全国で外国人技能実習生の監理を行っています

写真:人物

日本全国をカバーする拠点・事業所から、24時間・受け入れ施設様(お客様)のあらゆるニーズにお応えします

写真:GC協同組合 広島本部

GC協同組合 広島本部(広島県呉市)

写真:GC協同組合 東京本部

GC協同組合 東京本部・日本語学校併設(東京都港区)

写真:GC協同組合 愛知支部

GC協同組合 愛知支部(愛知県安城市)

写真:GC協同組合 大阪支部

GC協同組合 大阪支部(大阪市淀川区)

写真:GC協同組合 九州支部

GC協同組合 九州支部(福岡県福岡市)

写真:GC協同組合 東北支部

GC協同組合 東北支部(宮城県仙台市)

TECHNICAL INTERN TRAINING (III)

 技能実習生は在留資格によって1号・2号・3号と分類されており、技能実習生1号の終了後、一定の条件をクリアすることで、高度な技能習得を目的とした「技能実習生3号」に移行することができます。移行するためには、技能実習生が「技能検定3級等の実技試験」に合格している事、実習実施機関及び、監理団体が「優良認定」されている必要があります。「技能実習生3号」への移行が可能な職種と作業の範囲は74職種130作業となります。※窯炉、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造業、紡績運転、織布運転、カーペット製造、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、客室清掃を除く

技能実習生に係る要件
  • 移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものである
  • 2号修了後に1ヶ月以上母国へ帰国する
  • 技能実習2号の目標(各職務においての3級の技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格)を達成している
  • 過去に技能実習3号を利用したことがない
実習実施者に係る要件

「優良な実習実施者」の要件を満たしていること

監理団体に係る要件

「優良な監理団体」の要件を満たしていること
 ※グローバルコミュニケーション協同組合は、技能実習生3号の受け入れにおいて「優良監理団体」の認定を受けています。

写真:人物

SPECIFIED SKILLED WORKER

 特定技能の在留資格には「特定技能1号・2号」の2種類があります。特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格であり、特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。そのため、日本語能力はもちろん、業務に対する知識・経験に関して試験に合格することが必要となります。特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。特定技能2号は、特定技能1号の修了者の次のステップとして用意されている在留資格です。

技能実習から特定技能への移行について

 特定技能の在留資格を取得する方法は「技能実習2号を修了する」もしくは「特定技能評価試験に合格する」必要があります。技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致している場合、移行対象職種として認められます。

特定技能登録支援機関・グローバルコミュニケーション協同組合

 グローバルコミュニケーション協同組合は、出入国管理及び難民認定法第19条の25第2項の規定により、出入国在留監理庁より登録支援機関に認定(登録番号 20登-004625)されています。在留資格「特定技能」については、出入国管理庁より制度の整備・見直しがタイムリーに行われています。特定技能への移行についてお悩みの事業主様、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。